
最近ミョ〜に警察官が多いと思ったら、駐車禁止パトに加えて不正改造車強化月間だったんですねぇ。
6月1日より6月30日までの30日間、交差点や高速料金所で重点的に取り締まるそうです。取り締まり実施内容は
重点排除項目
1) 視認性、被視認性の低下を招く窓ガラスへの着色フィルム等の貼付及びフロントガラスへの装飾板
の装着
2) クリアレンズ等不適切な灯火器及び回転灯等の取り付け
3) 騒音の増大を招く基準不適合マフラーの装着
4) 土砂等を運搬するダンプの荷台さし枠の取り付け
5) 燃料タンク増設等の不正な二次架装
6) 燃料ポンプの封印の取り外し等によるディーゼル黒煙の悪化
7) 不正軽油燃料の使用
とのことで、やっぱり運転席・助手席への着色フィルムはトップ項目に挙げられていました。最近フルスモークの
車は減ったのかなと思っていましたが、まだまだのようです。
万が一、お客様から運転席・助手席への着色フィルムのご依頼があった場合のためにおさらいしておきましょう。
(道路運送車両法第54条関係)
地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は
適合しない状態にあるときは、その使用者に対し、保安基準に適合しなくなるお
それをなくするため、又は保安基準に適合させるために必要な整備を命ずること
があります。この命令に従わない場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
また、この命令に従わない場合には、当該自動車の使用を停止し、又は使用の
方法もしくは経路を制限することがあり、これに違反した場合には、6ヵ月以下の
懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
(道路運送車両法第54条の2関係)
地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しない状態であって、その原因が
自動車の改造、装置の取り付け、取り外し等によるものである場合には、その使
用者に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を命ずることがあり、整備
を命じたときは、整備命令書を交付するとともに、自動車の全面ガラスに整備命
令標章を貼付します。この整備命令に従わない場合は、50万円以下の罰金が科
せられます。また、整備命令を受けた日から15日以内に現車提示をしない場合
には、一定期間(最大6ヵ月)自動車の使用を停止し、自動車検査証及びナンバ
ープレートを没収します。これに違反した場合には、6ヵ月以下の懲役又は30万
円以下の罰金が科せられます。
皆様、以上をしっかり頭に入れてご返答しましょう。